日本国憲法を考える
2024年 2/9 日本国憲法 第2条
皇位の継承についてこのことについては、国会の議決した皇室典範により皇位継承の順位が詳細に定められている。それによって基本的に男系男子の皇位継承が行われてきた。とはいえこれがそう簡単ではないことは、人類の歴史が物語っている。歴史に登場する後宮や大奥はそのための施設であり、江戸時代にはこれを維持するために幕府の財政は一時傾きかけた、と言われるほどこのことがお国の一大事になる。そのためこれによる心労は天皇はじめ公人と呼ばれる方々に対しどれほどの苦痛となるのか想像がつかない。というのも皇室が、いまだにマスコミの攻撃にさらされているのを目にするにつけ、皇室に対する人権意識を高めなければ、このような弊害により皇位の継承は常に危険にさらされているものと思われる。そのため皇室の安全を図るため、皇位継承については民意を反映させるという考えから距離を置き、国民の責務として皇統を維持していくという流れで私は新しい憲法を考えている。このような思いから従来の憲法第一条にあった国民の総意によるという部分は条文から削除している。
さて今回は、このような流れに従って憲法第2条の草案について私なりの考えをまとめてみた。
今回も自民党の改憲草案をたたき台として考えてみたい。
《自民党案》
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
《私の案》
第二条 皇位は、皇室典範の定める世襲のものではあるが、継承にあたっては天皇及びその皇位を継承するものの意志が尊重されるものとする。この決定を受け、宮内庁は内閣に皇位継承の決定を報告し、これにより内閣は速やかに国民に対しその意を伝えることとする。
このことは、天皇及び公人であっても基本的人権である、自由意志は尊重されべきものであるという考えに立っている。また日本国は戸籍における家族や血縁関係を重視する民法(相続等)上の成り立ちからみても、皇位継承におけるこれらの配慮は当然のこととおもえる。要するに皇位継承は天皇及び皇族によって決定されるものであって、常に移ろっている世情などに影響されてはならない。宮内庁はこのことを維持するために最大限の配慮を行う。宮内庁はそのために必要な予算を策定し、国会の承認を受けて皇室を支えるものである。また世間に対し無抵抗と言える皇族を一方的な風評被害から守り、その尊厳と健康を守らなければならない。これらが最も重要なお役目と考え、それらに備える予算を検討すべきと考える。
さて自民党改憲草案の憲法第六条には(天皇の国事行等)という見出しがある。この条文には以下の文章が新たに付け加えられているのだが、ご公務としてはかなりの負担が皇族に求められる。つまり47の地域の行事に対し出席の必要が発生することになる。国民にとっては喜ばしいことだが、現在の宮家だけでこれを行うのは相当の負担が考えられるからだ。この点皇室典範などの整備はなされているのだろうか。
(自民党案)
第6条 (天皇の国事行為等)
私の希望 上記の自民党草案への条文の追加
現在の憲法によれば下記のように第3条によって内閣の助言と承認及び責任が記されているが、自民党案になると第五条にこの条文がそっくり当てはめられている。私はここに天皇陛下の心中を、国民に対するお言葉として頂けないものかと思っている。というのも日本の歴史における要の時には、天皇のお言葉が大きな役割を果たされてきたと思うからだ。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
現憲法第三条(自民党案第五条) 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。ただし、国民の求めがあれば、天皇は国民に対し直々にその胸中を話されることが出来る。また、内閣総理大臣はそのことに対する政府の見解を国民に伝える必要がある。
次は憲法九条についてです。