G-BN130W2PGN

お問い合わせ先

mail@makotoazuma.com

 

2023年 日本を護るために

2024年5月1日gallery,ようこそ

2024年 2月22日 憲法改正の問題点

これは我が家の右大臣だが、ドラマではかなりの策士に描かれている。ところで以前から憲法の不備については、いろいろ指摘される割になかなか議論が進まない。というのも憲法問題についてはさまざまな意見があるからだ。とはいえこの問題が今騒がれている最も大きな理由は国家の危機が目の前に迫っているにもかかわらず、現憲法のままではこの問題に対処できないという理由が現在の憲法を見直す機運になっている。

特に問題になっているのがやはり憲法9条の解釈だ、この点についてはこのブログですでに記載しているとろこなので、改めて記載することはしないが、今回参考にした自民党の憲法改正草案には、新しく第9章緊急事態の宣言という項目がある。戦争だ災害だとなれば、政府は当然平時と異なる対応を求められる。ここで特に問題になっているのが( 緊 急 事 態 の 宣 言 ) 第 九 十 八 条 内 閣 総 理 大 臣 は 、 我 が 国 に 対 す る 外 部 か ら の 武 力 攻 撃 、 内 乱 に よ る 社 会 秩 序 の 混 乱 、 地 震 等 に よ る 大 規 模 な 自 然 災 害 そ の 他 の 法 律 で 定 め る 緊 急 事 態 に お い て 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 閣 議 に か け て 、 緊 急 事 態 の 宣 言 を 発 す る こ と が で き る 。

この文言には社会秩序の混乱、自然災害その他の法律で定める緊急事態となっている。ここで警戒されているのは昨今世界中で人類の脅威となっているパンデミックもこの緊急事態に該当するのではないかという懸念だ。この対応について草案に基づき対処した場合、これまでの対応、例えばロックダウンなどの措置がより強制力を持ってしまうのではないかという心配と、合わせてWHOの推奨するパンデミック条約が締結された場合、国民は自国の法律を超えてこの条約の規制を受け入れるようになってしまうというものだ。すでにこれに准じることがフランスで起こっている。何故これが問題なのかといえば、これに対抗するワクチン接種については、いまだに慎重意見が絶えないからだ。

このような流れで次に来る文章は、さらに衝撃的だ( 緊 急 事 態 の 宣 言 の 効 果 ) 第 九 十 九 条 緊 急 事 態 の 宣 言 が 発 せ ら れ た と き は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 内 閣 は 法 律 と 同 一 の 効 力 を 有 す る 政 令 を 制 定 す る こ と が で き る ほ か 、 内 閣 総 理 大 臣 は 財 政 上 必 要 な 支 出 そ の 他 の 処 分 を 行 い 、 地 方 自 治 体 の 長 に 対 し て 必 要 な 指 示 を す る こ と が で き る。この文章は緊急時には内閣が国会を経ずに政令を出すことが出来るというものだ。これに関して日本の歴史を見ると1945年6月22日に発布された戦時緊急措置法というものがある。いわゆる本土決戦を目的に創られた法律だが、時期を見れば沖縄戦終結とほぼ同時に発布された法律になる。だからと言って本土決戦が完全に間違いだとは言いきれないが、あのまま行けば双方に取り返しのつかないほどの被害が出ていたことは否定できないだろう。とはいえこんなことを持ち出すまでもなく、日本は2016年に出来た有事法制というものがすでに用意されているのではないだろうか、もしここに時代にそぐわないものがあれば、平時からこの有事法制を見直していくことによって、緊急事態に対処することは可能なはずだ。

何を言いたいのかといえば緊急事態条項が、新しい憲法に記載されていなかったとしても、政府が国民の安全を守ることは充分可能である。それよりも、ここに拘って憲法を見直すきっかけを失ってしまっては元も子もない。私は憲法の問題は日本の自立一点を目指すことに集中すべきだと思っている。それが、先の参院選で国民が与党に託した本当の願いだったのではないだろうか、現在内閣の支持率低下を目にするにつけ、そんなことを思ってしまう。

gallery,ようこそ

Posted by makotoazuma